同窓会規約

 

 

第1章 総則

 

(目的)
第1条 本会は相模原市立東林中学校同窓会と称し、会員相互の親睦をはかり、
     本校の発展に寄与し、かつ在校生の健全な育成に協力することを目的とする。
(活動内容)
第2条 活動内容は次に掲げる事項とし、東林中学校ホームページ等で公開するものとする。
  (1) 会員相互の交流に寄与する活動
  (2) 同窓会活動の現況のとりまとめ
  (3) 本校の発展に寄与する活動
  (4) その他会長が必要と認める事項
(会員)
第3条 本会の会員は東林中学校を卒業した者(在籍していた者で入会を希望するものを含む)、
     同校の教職員及び旧教職員とする。

 


 

第2章 機関

 

(事務局)
第4条 事務局は東林中学校内に置く。
 2 役員と理事との連絡調整にあたるほか、 幹事及び理事の名簿の作成及び更新等を行う。
(組織)
第5条 同窓会に次に掲げる組織を置く。
   (1) 総会
   (2) 理事会
   (3) 役員会
(総会)
第6条 総会は会員への活動状況等の報告及び会員相互の親睦の機会とし、
    その構成員は全会員とする。
 2 総会は必要に応じ開催するものとする。
 3 総会は会長が召集するものとする。
 4 総会の開催は役員及び理事等の働きかけ並びに東林中学校ホームページ等により、
   その開催を広く周知するものとする。
(理事会)
第7条 理事会の構成員は次に掲げる者とする。
   (1) 次条に掲げる役員のうち、会計監査を除く役員
   (2) 第12条第1項に掲げる理事
 2 理事会は次の掲げる事項を所掌するとともに、議決することができる。
  (1) 会則の改正等に関すること
  (2) 第8条に掲げる役員の決定及び変更に関すること
  (3) 事業計画及び予算の承認に関すること
  (4) 事業結果報告及び決算報告の承認に関すること
  (5) その他理事会が必要と認める事項
 3 理事会は、会長が招集する。
(役員会)
第8条 役員会の構成員は、次に掲げる者とする。
  (1) 会長
  (2) 副会長
  (3) 書記
  (4) 会計
  (5) 会計監査
2 役員会は次の事項を所掌する。
  (1) 前条第2項第3号で承認された事業計画及び予算の執行に関すること
  (2) 事業結果及び決算について理事会に報告すること
  (3) 事業計画案等を作成し、理事会の議を経ること
  (4) 事業報告等の会員への周知に関すること
3 役員会は、会長が招集する。
(議決)
第9条 第7条及び前条に規定する機関の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。

 


 

第3章 役員等

 

(役員)
第10条 役員は会員の中から選出し、理事会において承認を得なければならない。
 2 役員の人数は次の各号に掲げるとおりとする。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 2名
  (3) 書記 2名
  (4) 会計 1~2名
  (5) 会計監査 1名
 3 第1項に掲げる役員の職務は、次の各号に掲げるものとする。
  (1) 会長 本会を代表して会務を総括すること
  (2) 副会長 会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行すること
  (3) 書記 本会の事務を処理すること
  (4) 会計 本会の会計事務を処理すること
  (5) 会計監査 会計事務を監査すること
(顧問)
第11条 会長は元役員の中から役員会の議を経て顧問をおくことができる。
 2 顧問は会の運営等について必要な助言を行うことができる。
(理事)
第12条 第13条に掲げる幹事の中から、互選により、理事を2名選任する。
 2 理事は、幹事と役員会との連絡調整にあたる。
(幹事)
第13条 卒業時に当該クラスの会員の互選により幹事を2名選任する。

 


 

第4章 会計

 

(収入)

第14条 本会の収入は会員の納める終身会費、寄付金及びその他の収入とする。

 


 

附則

 

(施行期日)

  1 この会則は平成6年3月27日から施行する。

附則

  1 平成17年3月27日一部改正する。

附則

  1 平成24年2月25日一部改正する。

 


 

表彰・慶弔ならびに災害等に関する内規

 

第1条 本会は、生徒、会員の表彰・慶弔等に関し、次の定めにより、その意を表すものとする。

第2条 本会ならびに本校教育の充実・振興に寄与し功績顕著と認められる場合、
記念品を贈り表彰する。
なお、人選その他については、運営委員会に一任する ものとする。

第3条 役員並びに教職員の転退職等にあっては、次のとおりとする。
 1 役 員・・・・・・記念品を贈る。
 2 教職員・・・・・・記念品を贈る。
 ※結婚、子女の出産については役員会で、その都度決定処理し、次の運営委員会に報告する。

第4条 生徒で特に他の範とする行為のあったときは、運営委員会で協議し、記念品を贈り表彰する。

第5条 会員またはその家族に、もし弔事があった時は、役員会で協議し、
下記に相当する金品を贈り弔意を表する。

1 会員の死亡の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
2 生徒の死亡の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10,000円
3 教職員の配偶者、父母、並びに同居義父母の死亡の場合・・弔電を打つ
    ※その他特別の事情のある場合は、役員が決定し運営委員会に報告する。

第6条 生徒の疾病・傷害に関しては独立行政法人・日本スポーツ振興センターの定めによるが、
特別の事情がある場合は運営委員会で協議し対処する。

第7条 不慮の災害が生じた場合は運営委員会に一任し、災害の状況に応じて対処する。

                       旅費に関する内規

第1条 会の公務のために出張した場合は、次の通り旅費を支給する。
1 旅費はすべて実費とする。
2 日当として、半日の場合は、500円、全日の場合は、800円支給する。
3 出張は、すべて会長が承認したものに限る。
4 出張日後、所定用紙での請求にもとづいて支給する。
5 ブロック内については、除外する。

第2条 この内規は、運営委員会の3分の2以上の賛成により改正することができる。
付 則 この内容は、平成6年5月1日より実施する。

                          細 則
(節6章) 役員の任務
1 会 長 本会を代表して会務を統轄する。
2 副 会 長 会長を補佐し、会長不在の時は、これを代行する。
3 書 記 本会の庶務を担当し、業務に必要な書類の作成と議事録などの保管 にあたる。
4 会 計 本会の経理を司る。
5 顧 間 本会の指導助言にあたる。
6 会計監査 本会の経理について監査し、総会において監査報告をする。
(第8章) 定期総会の審議事項
1 会務報告
2 決算報告
3 会計監査報告
4 前年度役員解任
5 新役員の承認と紹介
6 事業計画案
7 予算案
8 その他必要事項

 

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更新日:2023年07月27日 13:07:06